心配な事へのお答え

 DVに関連する相談で,お電話口等で良く聞かれる質問を集めてみました。
 ご参考にして下さい。

*質問をクリックすると答えが表示されます。
1.裁判所で,加害者の夫と顔を合わせてしまうのではないでしょうか。

 裁判所には,事前にDV案件であることを伝えますので,加害者と顔を合わせることはありません。事案によっては,裁判所への出頭時間をずらす等の配慮をして貰えます。
 また,暴力が激しい場合には,警備が立つこともあります。

2.戸籍・住民票等で住所がわかってしまいませんか?

 加害者からの住民票の閲覧や住民票と戸籍附票の写しの交付に関しては,DV被害者が自治体に請求すれば、公開を制限できるようになっています。

 公開制限の対象は、被害者だけではなく、被害者と同一の住所の人も含まれます。
 自治体によるこの措置の期間は1年間です。申し出をすれば、更新も可能です。

3.内縁の夫が加害者でも保護命令は出されますか?

 保護命令の対象には,事実婚の場合も含んでいますので,内縁の夫が加害者でも保護命令を申し立てることが出来ます。

4.夫が外国人であっても,保護命令は出して貰えますか?

 夫が外国人であっても,保護命令の対象となります。

5.シェルターが遠方でも受任して貰えますか?

 DV被害者は,加害者から避難するために,遠方のシェルターへ行かざるを得ないことも多くあります。
 当事務所では,遠近にかかわらず受任することが可能です。

6.既に離婚した場合には,保護命令は出ませんか?

 申立前に離婚した場合にも,それ以前に受けた暴力を理由に保護命令の申立てをすることはできますが,婚姻解消後に受けた暴力だけを理由とする申立はできません。ただし,その場合でも,刑事法やストーカー規制法での対応は可能です。

7.保護命令が出た後に,離婚すると命令の効力はなくなりますか?

 保護命令発令後に当事者が離婚しても,保護命令の効力には影響はありません。

8.加害者が保護命令に違反した時はどうすればよいのですか。

 保護命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。加害者が,保護命令の効力が生じた後も,被害者につきまとったり,速やかに住居から退去しなかったりした場合には,被害者が処罰を求めるか否かに関係なく,刑罰を科されます。したがって,そのような状況がある場合には,警察(県警本部,警察署及び交番)に通報して,警察の保護を求めて必要な措置を講じてもらいましょう。

9.加害者が恋人の場合には,保護命令を貰うことは出来ますか?

 加害者が恋人の場合には,申立てをすることができませんが,そのような場合には,刑事法やストーカー規制法の対象となりますので,警察に相談してみて下さい。

10.保護命令申立の費用はどのくらいですか?

 申立手続費用は,収入印紙で1000円です。再度の申立ての場合も1000円です。その他に加害者に対する審尋期日の呼出し並びに申立書等写し及び決定書の郵送に必要と予想される額の郵便切手として,1,040円×1組,80円×3組の合計1,280円程度を予納することになります(金額は変更もあり得ますので,裁判所に問い合わせて下さい。)。
 なお,加害者(相手方)に対する書類等の郵送が困難であるときには,執行官による送達をしますので,その際には執行官送達費用として約1万円程度(残額については事件終了時に返還します。)を予納する必要があります。

11.宣誓供述書はどのように作成するのですか?

 公証人作成の宣誓供述書とは,被害者が配偶者からの暴力を受けた状況等についての供述を記載した書面を公証人役場に持参して,公証人に証明してもらって作成された書類です。

 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができない場合には,法務大臣は,当該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官に宣誓供述書の認証を行わせることができ,被害者が広く宣誓供述書を取得できるように配慮しています。

12.病院ではどのようなことを依頼したら良いでしょうか?

 暴力によって怪我をしたことを,はっきりと申告して,きちんとカルテ等の医療記録に記載して貰うことが必要です。暴力を受けた場合には,その都度診断書を貰いましょう。

13.警察ではどのようなことに注意すれば良いでしょうか?

 怪我について,写真を撮って貰い,証拠として残して貰うことが必要です。また,暴力を受けて,場合によっては命の危険があることを記録に残して貰いましょう。







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