DV離婚の流れ

DV離婚解決の流れ

DV行為が繰り返される
まずは,離婚を決意しましょう。
病院で診断を
DVであることを伝えて,診療記録に残して貰いましょう。
警察に相談を
怪我部分の写真撮影等,証拠化を依頼しましょう。
弁護士に相談を
これまでの状況を時間順にまとめておきましょう。
保護命令の申立
接近禁止・退去命令等で,身の安全を確保します。
調停・裁判手続きへ
裁判所の手に委ねることで安全に離婚手続きが進行します。
離婚の成立
新しい自由な生活が始まります。

離婚手続きは3つあります

 離婚手続きは,下記のとおり,「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

 一般的に,離婚の全件数のうち,「協議離婚」が9割,「調停離婚」が9%程度が,「裁判離婚」が1%程度と言われています。

 通常は,まず,協議をしてまとまらない場合に調停を行い,それでも話がまとまらない場合に裁判を求めて夫婦の一方から強制的に離婚を求めるという段取りになります。段階を進むほど時間がかかるのが通常です。
 もっとも,DV案件の場合には,協議離婚で終了することはほとんどなく,調停や裁判が必要となります。

 それぞれの内容の詳細につきましては,項目をクリックして見て下さい(相模原 離婚相談室のホームページにリンクしています。)。

協議離婚 当事者の話し合いにより離婚届けを提出するもの。必要に応じて公正証書を作成します。
調停離婚 家庭裁判所の調停で離婚の合意をすること。調停委員が立ち会って話を調整します。
裁判離婚 家庭裁判所の裁判で判決により離婚をすること。裁判官が直接事件を審理します。
*なお,「審判離婚」もありますが,あまり利用されていないので,ここでは省略します。

保護命令手続きがあります!

 DV防止法では,被害者を加害者から守る手段として,裁判所の保護命令があります。
 保護命令には,次の5種類があります。

1. 被害者への接近禁止命令(法10条1項1号)

  6ヶ月間、被害者の身近につきまとい、又はその通常所在する場所付近を徘徊してはならないことを命ずる命令です。

2. 退去命令(法10条1項2号)

  2ヶ月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命じます。

3. 被害者への面会要求,電話等,特定の行為を禁止する命令(法10条2項)

  接近禁止命令の発令とともに,6ヶ月間,被害者との面会要求,被害者の行動の監視,連続したメール・電話,乱暴な言動,その他嫌がらせ等を禁止することを命じます。

4. 被害者の未成年の子への接近禁止命令(法10条3項)

  接近禁止命令の発令とともに,6ヶ月間,被害者と同居する子の住居,就学する学校等において,その子の身近につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じます。

5. 被害者の親族等への接近禁止命令(法10条4項)

  接近禁止命令の発令とともに,6ヶ月間,被害者の親族の住居等において,その親族の身近につきまとい,又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じます。

 このような保護命令によって被害者をDVから守ります。
 裁判所は,保護命令の申立後には,多くの事件は申立後2週間ほどで発令されていますので,被害者保護のための強力な手続きと言えます。
 なお,加害者がこれらの の保護命令に違反した場合には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます(法29条)。





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